「レジリエンス」とは、回復力・復元力、自分がくじけそうな時に切り替える力です。
レジリエンス力を身につけて、ストレスとうまく付き合いましょう。
~ レジリエンス力を身につけよう ~
【研修内容】
1.ストレスチェック制度
2.職業性ストレスモデルと職場のメンタルヘルス対策
3.ストレスへの対処・セルフケア
(1)自分にとってのストレス要因
(2)自分の思考のクセを知る
(3)考え方を切り替える(ABC理論)
(4)ポジティブな言葉を使う(肯定的表現・能動形)
4.ポジティブな考えは「健康」から
(1)自分の強みを知る
(2)時間栄養学
近年における産業・経済をめぐる急速な構造的変化、景気変動に伴う労働環境の変化は、個々の労働者の心理的負担を増やし、仕事に関するストレスや不安を自覚している労働者の割合は、58.3%。(「労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要」平成29年:厚生労働省)
精神障害の労災認定基準の公表(平成11年9月)と一部改正(平成21年4月)、恒常的な長時間残業によりうつ病に罹患し自殺した労働者の損害賠償請求訴訟(平成12年3月)に対する最高裁判決で、業務による健康障害に対する事業者責任(安全配慮義務)が明確になりました。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月)等の公表により、メンタルヘルス対策の必要性は高まってきています。
◆ 企業・事業場におけるメンタルヘルス対策の意義は次の3点に要約されます。
① 健康の保持増進
② リスクマネジメント
③ 労働生活の質の向上と事業場の生産性の向上
◆ 対策の位置づけ
① 一次予防・・・労働者の健康障害の発生そのものを減らす
② 二次予防・・・早期発見、早期対策
③ 三次予防・・・健康障害をおこしてしまった労働者に対する疾病管理や復職支援
「新メンタルヘルス指針」の「心の健康づくり計画」の項には「事業者自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、その実施体制を確立する必要がある」と述べられています。 「計画(plan)-実践(Do)-評価(check)-改善(action)」(PDCAサイクル)の流れにそって、自律的、継続的な取り組みが必要です。
平成25年12月より、ストレスチェック制度がスタートしています。職場では、健康診断結果、保健指導の内容、長時間労働者を対象とした面接指導結果等、労働者のメンタルヘルスに関係の深いさまざまな健康情報が日常的に取り扱われています。
健康情報は個人情報の中でもセンシティブ(特別に機微な)情報と呼ばれ、それに伴う労働者のプライバシーは厳格に保護しなければなりません。
組織の中で、防止対策を進めていくうえで、
・メンタルヘルス研修会等を開き、従業員間で基本的知識を習得する
・心とカラダの仕組みを理解する
・セルフケア(自身のストレス対応法)を知る
・ラインケア(管理監督者の役割)を理解する
・職場内の環境をみんなで整える
等の取り組みが必要です。
働く人々の心理の専門家(弊社、心理相談員・産業カウンセラー)にご相談ください。
ストレスチェック制度導入に加えて、面談を取り入れてみませんか?
ストレスチェック制度は「常時労働者が50人以上いる事業場」の義務として定められています。また、従業員50人未満の事業場については、努力義務とされています。
下記のような問題を感じておられませんか?
・ストレスチェック制度をうまく活用できていない
・従業員に覇気がない
・退職者が多い
・50人未満の事業場である
制度を見直し、活きたメンタルヘルス防止の取り組みをしませんか。