◪ ハラスメント防止対策


「働く人々の福祉の増進をめざす」、まずはQua(クア)にご相談ください。

職場環境を見直すプロ:産業カウンセラーと「ハラスメント防止対策・メンタルヘルス防止対策」を考えましょう。

産業カウンセラーは、あなた(労働者)の健康と安全を守ることが使命です。

 

「ハラスメント防止」の為には、まずハラスメントについての最新の知識の理解を深めることが重要です。

組織内のハラスメントについて、またご自身のハラスメント危険度のチェックも必要です。

職場内での人間関係・コミュニケーション・キャリア形成支援の専門家です。

職場内研修会・個別面談・職場改善のご提言など、是非お問い合わせください。

 

 ※ 改正法は令和元年6月5日に公布。

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!

~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~

 

改正ポイント① パワーハラスメント対策の法制化 

         ~労働施策総合推進法の改正~

改正ポイント② セクシュアルハラスメント等防止対策の実効性の向上

         ~男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正~

 

① パワーハラスメント対策の法制化


職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

 ① 優越的な関係を背景とした

 ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

 ③ 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

 

※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません。

 

今回の改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主の義務となります。(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。)

また、パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。時代の変化に伴い、今後ますます「ハラスメント」の種類の増加や、かつては当然視されてきたことがハラスメントとして訴えられる可能性が予測されます。

 

◆ 雇用管理上の措置の具体的内容(例)

 ・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

 ・苦情などに対する相談体制の整備

 ・被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等

 


  

◆ 教育研修メニューの一例(他、全社員向け内容もございます)

 

  管理監督者は、ハラスメント防止対策の「キーパーソン(中心的な役割)」です。

  効果的な管理職研修を実施するためには、定期的な管理職研修システムに組み込むことをお勧めします

 

 ハラスメント研修(一例)

 

1.パワーハラスメントの現状

2.職場のパワーハラスメントとは

 1)パワーハラスメントの概念

 2)6つのパワハラタイプ

 3)パワーハラスメントが与える影響

3.パワーハラスメントを受けたら、見たら

4.管理職に求められること

 1)管理職の役割

 2)職場環境に対する配慮

5.ハラスメントへの対応

 1)ハラスメントかもしれないと感じた時に注意すること

 

 

 

◆ 導入の一例(1か月~年間契約まで対応致します)

       ※ 詳細はお問い合わせください。

 

【内容】

・専門員の職場訪問

・年間計画企画・教育研修

・相談体制の整備

 

【(単発)講師派遣】

・2時間研修~

 

② セクシュアルハラスメント等防止対策の実効性の向上


1.セクハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務が明確化されます。

  (他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるものとされています。)

2.事業主にセクハラ等に関して相談した労働者に対して、事業主が不利益な取扱いを行うことが禁止されます。

3.事業主は、自社の労働者が他者の労働者にセクハラを行い、他者が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合に

  これに応じるよう努めることとされます。

  あわせて、自社の労働者が他者の労働者からセクハラを受けた場合も、相談に応じる等の措置義務の対象となることを指針で明確化します。

4.調停の出頭・意見聴取の対象者が拡大されます。

 


※ 上記内容は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)パンフレットから一部抜粋致しました。

  https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/R10605harasument-leaf_.pdf

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